本人確認

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ご本人確認(身分証明書の提出)について


転送先増設/順次転送/一斉呼出転送/自動分配転送/自動音声受付サービスを
初めてお申込いただくお客様


平成23年3月11日に発表された「犯罪収益移転防止法」の改正に伴い、専用電話番号をお貸しするサービス(転送先増設/順次転送/一斉呼出転送/自動分配転送/自動音声受付サービス)のご契約にはお客様からの身分証明書の提出が法律で義務化されました。

参考
総務省「犯罪収益移転防止法について (電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正(PDF)
警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)「犯罪防止法の概要

大変お手数をお掛けいたしますが、ご本人確認にご協力をお願いいたします。

ご本人確認の一環として「身分証明書類(写)送付書」を、転送不要郵便物として会員登録時にご入力いただいたご住所へ送付いたします。「身分証明書類(写)送付書」に必要事項をご記入の上、下記「身分証明書類」の写しと合わせて、ご返送をお願いいたします。

本人確認書類につきましては、PDF形式で添付頂いたメールのみ受け付けております。また、ご返送先につきましては、上記の書類上にて、ご案内いたします。
ご本人確認書類一式が確認でき次第、専用電話番号の準備をいたします。

身分証明書類


ご本人確認を行う際に必要となる公的証明書(本人確認書類)の写しについては、個人、法人等それぞれの場合に分けて定められています。その主な例は以下のとおりです。

1. 個人(3、4の外国人を除く)

①か➁のいずれかの書類の写し(PDF形式)をご用意ください。

運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 など
①以外の印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書


2. 法人(4の外国法人を除く)

①と➁の両方の書類の写し(PDF形式)をご用意ください。

登記事項証明書、または印鑑登録証明書
会員登録を行う担当者の、前項【1.個人(3、4の外国人を除く)】に記載されている本人確認書類


3. 本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの

※サービスはご利用いただけません


4. 本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人

※サービスはご利用いただけません


有効期限について

有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。